山梨学院短期大学

高等教育の修学支援新制度

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高等教育の修学支援新制度

「高等教育の修学支援新制度」の概要

「高等教育の修学支援新制度」には、次の2つの支援があります。

1.日本学生支援機構の給付型奨学金(原則返還が不要な奨学金)
2.大学の授業料等の減免(本短期大学における入学金・授業料の減免)

本制度では、「1.日本学生支援機構の給付型奨学金」に申請して採用された方は、「2.大学の授業料等の減免」の対象となります。
認定の要件は同一ですが、支援を受けるためには上記「1」と「2」の両方に申請することが必要です。

それぞれの申請期間は異なるため、最新の募集情報を確認のうえ、お申し込みください。

山梨学院短期大学への2026年度入学者で「高等教育の修学支援新制度」を利用する方(利用を希望する方を含みます。)

・山梨学院短期大学(以下、「本学」といいます。)では、2026年度入学者で「高等教育の修学支援新制度」を利用する方(利用を希望する方を含みます。)につきましては、入学手続時には入学金と授業料の納付は求めず、減免の対象とならない教育充実費と実習費のみを納付していただくこととします。
 この取扱いの対象者となった方には、入学後、支援の有無および支援区分が確定した後、減免適用後の入学金と授業料(減免額との差額にあたる残額)を、本学が定める期間に納付していただくこととなります。
 なお、「高等教育の修学支援新制度」について予約採用の方は、減免額および入学時に納付される学納金の金額を試算する際に使用するため、採用の事実と支援区分がわかる書類(採用候補者決定通知書)の複写をご提出いただくこととなります。また、高等学校在学中に予約採用の手続を行っていない方は、別途、「高等教育の修学支援新制度の利用を希望する」旨の手続を行っていただくこととなります。

・本学への進学にあたって、「入学金」のほか「授業料・教育充実費・実験実習費」の納入をお願いしておりますが、併願などのさまざまな個別のご事情から、合格した入学試験の入学手続締切日までに納入していただくことが困難な場合があると承知しております。本学では、入学手続時に納入していただく費用(入学手続時納付金)の納入時期によって進路選択の幅を狭めてしまうことがないよう、個別のご事情に応じ、入学手続時納付金の納入時期を遅らせる「入学手続時納付金の延納」についても対応いたします。
 具体的には、入学試験ごとに定められた入学手続期間中に「納付金延納願(短期大学入試合格者)」によって延納を願い出ることにより、本学最終の入学試験の手続締切日(2026年3月19日(木))まで納付金の納入を遅らせることができることとします。本学でも年度末までに、次年度の入学予定者に対する学籍番号の付番など、新入生を迎える準備を本格化しなければならないことから、この期日以降の「入学手続時納付金の延納」には対応できないことをご理解いただければ幸いです。

・本学では、学費等納入金の一部として、入学時に「入学金」の納付をお願いしております。入学金は、入学者の受入れ準備の費用に充てるほか本学を安定的に運営するために必要な財源を確保するため入学時に納付をお願いしているものであり、本学の入学金の金額は、全国の私立短期大学の標準的な金額にならって設定されています。物価の高騰により、本学を運営するために要する経費も増加することが見込まれておりますが、入学金の金額は前年度と同額に据え置くこととしております。このような貴重な納付金によって、本学を安定的に運営することが可能となっております。

リンク集

認定要件・対象者の扱いについて

 文部科学省資料:支援措置の対象となる学生等の認定要件について
 文部科学省資料:支援対象者の在学中の支援の扱いについて

機関要件の確認に係る申請書

本学は、機関要件の確認申請を行い、令和2年9月11日付で「高等教育の修学支援新制度」の対象校として認定されました。
本制度は、2021年(令和3年)4月から適用されています。

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