何の悩みもなく毎日の生活を送れたら、それに越したことはありません。
しかし、人生のあらゆる場面で、人は心の中にさまざまな悩みや葛藤、心配事に出会うものです。
悩むことは大切なことであり、自分の生き方や考え方を確立していくプロセスです。
特に青年期という子どもから大人への過渡期にあたる学生時代は心身ともに不安定になりがちです。
勉学の仕方や成績、卒業後の進路、友人との関係、アルバイト先での問題。また健康や家庭のこと、過食や拒食など、具体的な問題も起こってくるでしょう。
それは「自分とは何か」という問いに向き合い、社会に巣立つために自分を育てる大切な時期だからなのです。
併設大学に開設する「学生相談室」は、短期大学の学生を含め、みなさんがより豊かで充実した大学生活を送ることができるよう、さまざまな問題に取り組むのをお手伝いしています。
「学生相談室」には、専門の相談員がおり、個々の相談に応じて様々な対応を行っております。
本学では、障がいのある方に対し、以下のとおり支援に対する基本方針を策定し、この基本方針に基づいて支援規程等を定めています。
ご相談のある方は、短大事務局または教員までご相談下さい。
・配慮が必要な根拠になる資料 (例:障害者手帳・医師の診断書・専門家からの所見)
※ 診断は出ていないが実際に困っている場合や、これから障害者手帳などを取得する予定であるなどの場合も、学生支援担当の教職員までご相談ください。
1.短期大学事務局で、配慮の希望があることを相談する。
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2.「障がい・疾病の状況と配慮の希望についての調査票」に記入し、短期大学事務局に提出する。
※ この書類は、障がい・疾病の状況や、どんな配慮を希望するかを短大側に教えてもらうものです。
※ 調査票で書いてもらった情報をもとに、実際にどんな配慮ができるかを一緒に考えていきます。
※ 用紙は短大事務局窓口でお渡しします。
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3.学生支援担当の教職員と面談し、配慮内容を検討する。
※ 面談には、家族など状況をよく知っている人に同席してもらってもかまいません。
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4.「受講上の配慮等についてのお願い」を提出する。
※ この書類は、配慮が必要な授業を担当する先生に、配慮してほしい事がらを伝えるための書類です。
※ また、就職担当者に、就職活動時に配慮してほしい事がらを伝える場合などにも用います。
※ 上の「3」の面談の時、この書類の書き方についても相談できます。
※ 用紙は短大事務局窓口でお渡しします。
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5.配慮の実施
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6.その後は、必要な時に学生支援担当の教職員と面談し、時には配慮の内容を一緒に再検討します。
【お問い合わせ先】
短期大学事務局・学生支援担当
サザンタワー1階
月~金/10:00~17:00
TEL:055-224-1400